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面接交渉


面接交渉とは

離婚後、親権者または監護者にならなかった方の親が、子と面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。
この面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、判例や家庭裁判所の実務でも認められています。
別居中の子に会う権利は当然あります。

離婚の話し合いがこじれたまま妻が子を連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子を会わせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。

面接交渉の基準としては、面接交渉が認められる基準は子の利益、子の福祉です。会うことで子に悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。


面接交渉の拒否・制限・停止は可能か?

親権者または監護者にならなかった方の親に、子を会わせないようにすることは原則できません。
子どもに対する面接交渉権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、子に会うことまで拒否することはできないと考えられています。

もっとも面接交渉を制限・停止することが認められる場合もあります。
相手が勝手に子と会ったり、子を連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。

面会のしかたによっては、子に動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。
具体的な悪影響が出るような場合には、子がある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。
子の面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合には、面接交渉権の濫用として、面接交渉権の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。


面接交渉が認められない場合

1.親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合
 ⇒親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます。

2.支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない親の場合
 ⇒子に対する愛情に疑問がありますので面接交渉権が制限される可能性があります。

3.子や親権者または監護者に悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
 ⇒例えば、暴力を振るうことなどが挙げられます。

4.子が面接交渉を望んでいない場合
 ⇒子の意思を慎重に調査して判断されることになります。

他にも・・・
※思春期の子など、年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。

※片方の親が、子に暴力を振るったりしていて、もう一方の親が子を救うために子を連れて離婚したような場合には認められません。

※子を引き取って育てている親が再婚し、子とともに円満な生活が営まれ、別れた親と会うことが子に逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、認められない可能性があります。


面接交渉の条件に納得できない場合

調停・審判を申し立てることができます。
申立をする裁判所は、調停のときは相手方の住所地、審判の時は子の住所地の家庭裁判所です。
面接交渉を拒否された時(子を引きとっている母親に面接交渉を拒否された場合)は家庭裁判所へ面接交渉の調停申立をします。
調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
ただし、親であれば無制限に認められるという権利ではなく、子の福祉を害したり、子の意思に反する場合は、制限される場合があります。
いったん認められた面接交渉も、子に悪影響を与えたり、子のためにならないと認められる場合には、一時停止される場合があります。



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