コラム

離婚における別居の意義

別居について、法は何らの定めもしておりませんが、離婚においては、別居は以下のように、重要な意味をもっております。

1 婚姻関係破綻の徴表

別居とは、一般的には、夫婦が別の場所に住むことですが、離婚における別居とは、婚姻関係が破綻していることの表われとして考えられています。ここでは単身赴任等は含まれないことになります。

離婚調停を申立てる場合、別居している場合が大半であると思います。同居していると、相手方が離婚を拒否した場合、調停委員に、まだ破綻していないのではないか、あるいはやり直す余地があるのではないかとの考えが働き、調停での話し合いがうまくいきません。他方、別居をしているとこれらの考えが働くことはなく、離婚する方向で話が進められていくことになります。その意味で、離婚裁判のみならず、離婚調停にあっても別居は重要なものといえます。

2 同居義務との関係

法は、夫婦の同居義務を定めており(民法752条)、別居をすると相手方からは同居義務に違反しているとの主張がなされことがあります。同居拒絶も正当な事由があればよいと考えられており、婚姻が破綻して円満な夫婦共同生活を期待できない場合には、同居拒絶に正当な事由があるとされております。現在の裁判所実務において、別居は離婚を認めるための大きな要素となっていることからも、離婚のための別居であれば同居義務違反とされることはないといえます。

3 離婚を促す働きがある

別居になれば形だけの婚姻となり、夫婦である意味はほとんどなくなります。また、別居に伴い婚姻費用の分担を請求することによって、相手方には戻ってこない配偶者に婚姻費用を払い続けるよりも、早期に離婚をした方が得であるとの考慮が働きます。そのため、別居をすることは相手方に離婚を促すとともに、新たな人生を模索させる動機になりうると思います。

4 離婚原因としての別居期間

離婚原因として別居は法定されておりませんが、離婚原因の重要な要素とされております。実務においては別居期間を3年程度として、事情に応じて増減される傾向にあると思います。

5 有責配偶者からの離婚請求においては別居は要件となる

有責配偶者(不貞や暴力等をしたもの)からの離婚請求については、判例上、別居が相当の長期間に及んでいることが要件の一つとされております。ただ、長期間の別居期間があれば当然認められるわけではなく、信義誠実の原則に照らして、総合的に判断されることになります。

6 別居時点が財産分与の基準時としての役割がある

財産分与にあたっては、別居時における財産を基準としています。財産分与は夫婦の協力によって得た財産を離婚に際して清算するものですから、夫婦が財産の形成に互いに協力したと言えるのは同居期間であるため、その関係が終了した別居時が基準時とされております。

以上のように、離婚において別居はきわめて重要なものとなります。ただ、別居までにしておくべきことがありますので、離婚を少しでも実りあるものにするためには、総合的な見地からアドバイスできる弁護士の存在は不可欠なもの考えております。

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